特定建築物定期調査
特定建築物定期調査特定とは?
特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者
(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、
建築物の敷地、構造、防火、避難関係等の用途・規模
によって毎年又は3年ごと定期的に1,2級建築士及び
調査資格者に調査させ、その結果を所轄特定行政庁に報告
することが義務付けられています。
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/index.html
千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/tetsuzuki/teikihoukoku-taishoukibo.html
一般財団法人 埼玉県建築安全協会
http://skjak.jp/publics/index/8/
特定建築物定期調査
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